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〜マンション購入アレコレ〜
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買換え特約(かいかえとくやく)
住宅を買い換える場合に、手持ち物件の売却資金を新規物件の購入に充てるという契約を締結することがありますが、その場合、手持ち物件の売却が不調に終わったときは、新規物件の購入ができなくなってしまいます。
このようなケースに対応するため、既に所有する物件の売却が不調に終わった際には、買主は新たな物件の契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約をつけることができます。これを「買い換え特約」といいます。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の対象物に外部から容易に発見できない欠陥がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。
宅建業法では、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。

元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)
元金を毎回同額ずつ返済し、残元金に応じた利息分を支払うように設定された返済形式です。

管理規約(かんりきやく)
マンションなどので、マンションの管理運営について管理組合が定めるルール。

元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)
住宅ローンの返済方式のひとつで、返済期間を通して、元金返済部分と利息部分を合計した毎回の返済額が一定となるように計算された返済方式。

管理組合(かんりくみあい)
マンションなどで、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行なうため、区分所有者全員で組織する団体のこと。

企業内住宅融資(きぎょうないじゅうたくゆうし)
企業自ら従業員に融資を行う社内融資や、企業が金融機関と提携して従業員に住宅ローンを斡旋するあっせん融資、厚生年金転貸融資、財形転貸融資などの総称。

既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)
建築基準法に違反している建築物であっても、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、違法建築としないという特例によって、違法ではない建築物。

クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)
宅地建物の買受け申し込みや売買契約を締結した後、一定期間内に無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができる制度。

検査済証(けんさずみしょう)
建築基準法に基づき、建築主から提出された工事完了届を受けて行なわれる完了検査で、工事が法令に適合していると認めた場合に、建築主事等が7日以内に交付する書面のこと。

建築基準法(けんちくきじゅんほう)
国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とし、建築活動の規制や誘導を行なう日本の建築に関する基本的な法律。

公的融資(こうてきゆうし)
公的機関による住宅融資を総称して「公的融資」といいます。公的融資には、住宅金融公庫融資、財形住宅融資、年金住宅融資、地方公共団体による融資があります。
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